不動産担保ローンを利用するには
不動産担保ローンは、所有する不動産を担保とて融資を受けるので
まとまった金額の融資を受けられます。
それだけに融資を受ける金融機関や金融業者の選択は慎重に行いたいものです。
不動産担保ローンを取り扱っているのは銀行だけでなく
ノンバンク系の金融業者もあります。
銀行の不動産担保ローンを利用するのが安心ですが
審査日数の長さや融資金額などでノンバンク系の不動産ローンを
利用するときには業者を判断する基準などを覚えておきましょう。
まず、金融業を営むためには、店舗を出す都道府県または
財務局の登録認可が必要になります。
これは貸金業規制法に基づくもので、貸付広告面に必ず表記されています。
登録番号の表記がなければ正式な金融業者ではないということになり
注意が必要です。
貸金業者は、貸金業法に基づいて、貸金業の登録申請を行ないます。
この登録申請後、登録された後に発行される番号が貸金業登録番号です。
貸金業登録番号は、業者固有の番号で、二つ以上の業者が
同一の番号を持つ事はなく貸金業者が廃業等の場合
その貸金業登録番号は、永久欠番となります。
貸し金番号からその会社の歴史が解ります。
貸し金番号(1)の会社でしたら最近できた会社です。
貸し金番号が大きいほど古い会社になります。
このような登録番号も一つの目安となります。
そして、財務局の登録とは別に都道府県の貸金業協会に加盟しているか
どうかも金融業者を選ぶ基準のひとつとなります。
都道府県知事登録
・1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合
財務局登録
・2つの都道府県以上に営業所がある場合
貸金業登録番号の見方貸金業登録番号は
以下の様に構成されています。
■■■■■(★)第●●●●●号
例1:関東財務局長(2)第●●●●●号
例2:東京都知事(3)第●●●●●号
それぞれ以下の意味が有ります。
